2019年も残り1ヶ月

ブログを御覧の皆様こんにちは
ハウスプロテクト経理件総務の大西です。

今年も残すところあと1ヶ月と少しになりました。
あっという間に11ヶ月過ぎてびっくりしておりますがおかげさまでハウスプロテクトもたくさんのお客様に気に入っていただき感謝の気持ちでいっぱいです。

さて今回はハウスプロテクトの人事から昇進がありましたのでご紹介したいと思います。

当社ハウスプロテクトの「営業部 課長」から「営業部 部長」へ昇進いたしました青木起福
「営業部」から「営業部 主任」に昇進いたしました吉村 承吾の2名になります。

お二人のプロフィール等はこちらからご覧くださいませ。

そしてハウスプロテクトのホームページに補助金制度のご案内や地盤保証、瑕疵担保保険やご説明などの項目を作成中ですのでご興味のある方は是非ご覧くださいませ。

それではこれからもハウスプロテクトをよろしくお願いいたします。



住宅ローン控除について

皆様こんばんは(^^♪
営業の多田です。

この時期になるとよくご質問をいただきます、
住宅ローン控除についてのお話です(#^.^#)

住宅ローン控除とは・・・
住宅ローン控除は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
居住開始時期・消費税率による控除額等は下表でご確認ください。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。

☆ポイント☆
  • 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
  • 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
  • 住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
  • 令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充

■令和元年10月1日~令和2年12月31日の入居の場合■

〇入居1年目~10年目 
年末ローン残高4000万円を上限に1%(40万円)が最大で所得税から控除

〇入居11年目~13年目
住宅ローン残高4000万円を上限に1%か、建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定住宅などは5,000万円まで)の2%を3年で割った額の低い額が所得税から控除

住宅ローン減税の控除額のイメージ

※注意※
住宅ローン控除を初めて受ける年は、自身で確定申告をする必要があります。(2年目以降は年末調整で手続き可能)

いつ?
入居開始日の翌年2月中旬~3月中旬

どこで?
お住まいの地域を管轄する「税務署」で手続きをします。郵送やインターネットでも手続き可能です。

色々難しそうなお話になりましたが、その他必要書類や詳細等は弊社スタッフがご説明させていただきますのでお気軽にお声かけください(^^)/



増税前と増税後

このブログをご覧の皆さま
いつもブログを見ていただきありがとうございます。

営業の青木です。

最近は気温もぐっと冷え込み、
スーツ1枚では物足りなくなってきました。

皆様もこまめな手洗いうがいをしていただき、
体調管理には充分お気をつけください。

さて、

令和元年10月1日に消費税が8%から10%に増税されました。

大きな混乱もなく予定通り増税されましたね。

軽減税率や電子決済での還元など話題になりましたが、

今回は不動産において、増税の影響で、何がどう変わったのか
出来るだけわかりやすく、ご説明したいと思います。

まず、消費税ですが、

不動産というと土地と建物ですが、消費税は建物にしかかかりません。

建物価格が税別1500万円の場合、
8%の場合、消費税は、120万円、    税込1620万円
10%の場合、消費税は、150万円、   税込1650万円

となり、差額は30万円となります。

この負担分に関して、政府が導入した制度があります。

①次世代住宅ポイント

今回の増税に伴い導入されました。

一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や、
家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、

次世代住宅ポイントが最大35万ポイント発行され、
1ポイント1円として、家電量販店などで使えます。

当社で建築した場合、35万ポイント取得できます。

35万円の値打ちがあると考えてもらって大丈夫です。

②住まい給付金の拡充

8%時、最大30万円→10%時、最大50万円に拡大

収入額の目安が、510万円以下から775万円以下に拡大。

もらえる額が増えたのと、8%時はもらえなかった方も対象になる可能性も増えました。

差額最大20万円

③住宅ローン控除の期間延長

8%時 10年間 最大年間40万円 所得税控除

10%時 13年間 最大年間40万円 所得税控除

3年間伸びました。3年×40万円で、差額最大120万円

まとめますと、

8%から10%への増税負担     30万円~50万円マイナス

8%から10%時 補助金拡大      最大175万円プラス

こう見るとあきらかに増税後の方がお得ですね。

しかも不動産の場合、税込で販売するケースが多いです。

例えば、8%の時代から売り出している不動産があるとして、
10%になったから値上げしたというケースは、極まれだとは思います。

ですので結局、税込価格がいくらなのかが重要です。

以上です。

冬の始まり。

お世話になっております。

ハウスプロテクトの松岡です。


ラグビーワールドカップが終わり、
少し寂しい気持ちがある松岡です(笑)

ワールドカップは南アフリカが優勝しました!

「南アフリカ」の画像検索結果


日本は優勝チームの南アフリカに敗北しました。

ただ、負けたチームが優勝したので納得できるところもありますね。


今回のワールドカップで日本はとても注目を浴びるチームになりました。
なので次回のワールドカップまで日本は相当なプレッシャーがあると思います。

次回のワールドカップまでの4年間の道中も以前より注目されていくと思います。

この注目の中でさらに日本が成長できるのかどうか見物です!!




11月に入り急に気温が下がり
冬がそろそろ訪れようとしています。

インフルエンザなども流行してくると思いますので
お体には十分にお気を付け下さいませ。



ハロウィーン

いつもお世話になっております。
営業の池本です。
段々と冷え込む日が増えてきました。
 
今週は文化の日(明治天皇の誕生日)もあり、
月曜日は振替休日になりますね♪
 
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
 
ハロウィンの時期でもあり、イベントやお出かけの方も多いと思います。

ハロウィンとは、 
 「もともとは秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事であったが、現代では特にアメリカ合衆国で民間行事として定着し、祝祭本来の宗教的な意味合いはほとんどなくなっている。」
 
と、ありますが日本でもお祭りやイベントの一つとして子供も大人も楽しみにしている行事の一つになりましたね♪
 
日本では渋谷がハロウィンの聖地だそうです・・・
 

一方テーマパークでは、
やはり盛り上がりはディズニーランドでしょうか笑


USJの"ハロウィーン・ホラーナイト"
大阪も負けてないですね笑
 
個人的にはホラーナイトに行ってみたいです♪
 
またこれからはクリスマスにお正月と、冬のイベントが盛りだくさんですが 今年もあと少しです。
ケガ、病気無く新年を迎えたいものです。
 
皆様も体調管理には十分お気をつけください。