住宅ローン控除について

皆様こんばんは(^^♪
営業の多田です。

この時期になるとよくご質問をいただきます、
住宅ローン控除についてのお話です(#^.^#)

住宅ローン控除とは・・・
住宅ローン控除は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
居住開始時期・消費税率による控除額等は下表でご確認ください。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。

☆ポイント☆
  • 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
  • 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
  • 住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
  • 令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充

■令和元年10月1日~令和2年12月31日の入居の場合■

〇入居1年目~10年目 
年末ローン残高4000万円を上限に1%(40万円)が最大で所得税から控除

〇入居11年目~13年目
住宅ローン残高4000万円を上限に1%か、建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定住宅などは5,000万円まで)の2%を3年で割った額の低い額が所得税から控除

住宅ローン減税の控除額のイメージ

※注意※
住宅ローン控除を初めて受ける年は、自身で確定申告をする必要があります。(2年目以降は年末調整で手続き可能)

いつ?
入居開始日の翌年2月中旬~3月中旬

どこで?
お住まいの地域を管轄する「税務署」で手続きをします。郵送やインターネットでも手続き可能です。

色々難しそうなお話になりましたが、その他必要書類や詳細等は弊社スタッフがご説明させていただきますのでお気軽にお声かけください(^^)/