増税前と増税後

このブログをご覧の皆さま
いつもブログを見ていただきありがとうございます。

営業の青木です。

最近は気温もぐっと冷え込み、
スーツ1枚では物足りなくなってきました。

皆様もこまめな手洗いうがいをしていただき、
体調管理には充分お気をつけください。

さて、

令和元年10月1日に消費税が8%から10%に増税されました。

大きな混乱もなく予定通り増税されましたね。

軽減税率や電子決済での還元など話題になりましたが、

今回は不動産において、増税の影響で、何がどう変わったのか
出来るだけわかりやすく、ご説明したいと思います。

まず、消費税ですが、

不動産というと土地と建物ですが、消費税は建物にしかかかりません。

建物価格が税別1500万円の場合、
8%の場合、消費税は、120万円、    税込1620万円
10%の場合、消費税は、150万円、   税込1650万円

となり、差額は30万円となります。

この負担分に関して、政府が導入した制度があります。

①次世代住宅ポイント

今回の増税に伴い導入されました。

一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や、
家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、

次世代住宅ポイントが最大35万ポイント発行され、
1ポイント1円として、家電量販店などで使えます。

当社で建築した場合、35万ポイント取得できます。

35万円の値打ちがあると考えてもらって大丈夫です。

②住まい給付金の拡充

8%時、最大30万円→10%時、最大50万円に拡大

収入額の目安が、510万円以下から775万円以下に拡大。

もらえる額が増えたのと、8%時はもらえなかった方も対象になる可能性も増えました。

差額最大20万円

③住宅ローン控除の期間延長

8%時 10年間 最大年間40万円 所得税控除

10%時 13年間 最大年間40万円 所得税控除

3年間伸びました。3年×40万円で、差額最大120万円

まとめますと、

8%から10%への増税負担     30万円~50万円マイナス

8%から10%時 補助金拡大      最大175万円プラス

こう見るとあきらかに増税後の方がお得ですね。

しかも不動産の場合、税込で販売するケースが多いです。

例えば、8%の時代から売り出している不動産があるとして、
10%になったから値上げしたというケースは、極まれだとは思います。

ですので結局、税込価格がいくらなのかが重要です。

以上です。